一
「財政部、税務総局、商務部公告 2025 年第 2 号」海外投資家による配当利益の直接投資に対する源泉所得税の徴収猶予政策に関する財政部、税務総局、商務部の公告
財政部、税務総局、商務部は最近、海外投資家による配当利益の直接投資に対する源泉所得税の徴収猶予政策に関する財政部、税務総局、商務部の公告(以下、「公告」という)を公布した。
「公告」では、2025年1月1日から2028年12月31日までの間、海外投資家が中国国内企業からの配当利益を用いて中国国内において直接投資を行い、一定の条件を満たす場合には、源泉所得税の徴収猶予政策を享受することができる。具体的には、一定の条件を満たす海外投資家は投資額の10%を納付税額から控除することが可能となり、当期において、控除しきれなかった残額については、翌年度以降に繰り越すことができる。適用要件としては、利益は中国国内の居住企業が実際に配当した留保利益に由来する配当、株式等の投資収益であり、その利益配当による増資、新設、株式取得などの投資を行うこと、投資産業は「外商投資奨励産業目録」に記載されている産業であること、また、中国での再投資を5年以上にわたり継続して行うこと、資金の支払方法が規程に適合していること等が挙げられている。税額控除は、再投資後に得られる関連する所得税に適用される。海外投資家は規定に従い、商務及び税務部門に関連申請を行う必要がある。なお、5年以内に投資を回収した場合、控除された税金が追徴されることとなる。
出典:掲載元名「財政部、税務総局、商務部公告 2025 年第 2 号」海外投資家による配当利益の直接投資に対する源泉所得税の徴収猶予政策に関する財政部、税務総局、商務部の公告
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5241515/content.html
二
「財資『2025』101号」会社法及び外商投資法施行後の財務上問題の取り扱いに関する財政部の通達
財政部は「会社法及び外商投資法施行後の財務上の問題の取り扱いに関する通達」(財資「2025」101号)を公布した。
1.欠損填補のための剰余金の使用に関して、会社法では、資本剰余金は欠損填補に使用することが認められるが、欠損填補の範囲、期間、基準及び手続など財務上の要件が設けられた。
2.現金以外の出資に関して、会社法では、株式及び債権による出資の合法性を明確にした上で、企業が現金以外の出資を受け入れる際には、資産評価及び内部ガバナンスの役割を十分に発揮すべきことを強調した。また、資産の権利実現に影響を及ぼす可能性のあるさまざまな要因に対して、企業に十分な注意を払うよう促している。
3.積立金、企業発展基金、従業員奨励福利基金の残高処理に関して、外商投資法では、外商投資企業の組織形態、組織構造及びその活動指針が会社法及びその他の法律の規定に適用されることを規定した上で、関連する財務上の処理について、次のような要件を定められている:①「会社法」の組織形態、組織構造及びその活動指針を適用する外商投資企業は、「会社法」の規定に従って、利益剰余金、任意積立金を計上すべきである。②外商投資企業の従業員奨励福利基金は計上時に決められた用途、使用条件、手続に基づき、使用されるべきである。③外商投資企業は2025年1月1日より積立金、企業発展資金、従業員奨励福利基金を計上しないこととなり、2025年1月1日以降、これらの基金をすでに計上した企業は戻し入れの会計処理を行う必要がある。
出典:掲載元名「財資『2025』101号」会社法及び外商投資法施行後の財務上問題の取り扱いに関する財政部の通達
https://zcgls.mof.gov.cn/zhengcefabu/202506/t20250625_3966569.htm
三
「工信庁聯財函 『2025』217号」2025年増値税加算控除政策を享受する先進製造企業リストの作成に関する工業と情報化部弁公庁、財政部、国家税務総局の通達
「先進製造企業の増値税加算控除政策に関する公告」(財政部、国家税務総局公告2023年第43号)によると、4部門が共同で策定した「2025年増値税加算控除政策を享受する先進製造企業リストの作成に関する工業と情報化部弁公庁、財政部、国家税務総局の通達」(以下、「通達」という)は6月9日に公布された。
そのうち、「通達」により、既に「2024年増値税加算控除政策を享受する先進製造業企業リスト」に掲載され、現在もハイテク企業資格が有効である企業は2025年4月30日より同政策の享受が一時停止される。2025 年リスト入りを引き続き申請する企業は、2025 年 6 月以降、毎月 1 日から 10 日までの間に申込書を提出することができ、締切日は2026 年 4 月 10 日である。2025年リストへの新規登録申請は、2025年9月以降、毎月1日から10日までの間に申込書を提出することができ、2026 年 4 月 10 日を締切日とする。
出典:掲載元名「工信庁聯財函 『2025』217号」2025年増値税加算控除政策を享受する先進製造企業リストの制定に関する工業と情報化部弁公庁、財政部、国家税務総局の通達
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2025/art_9db7749f53f94d4cb469568a1a09f6f1.htm
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